BLOGよくわかる解体工事ガイド
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解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど

最終更新日:2026年10月
はじめに
こんなお悩みはありませんか?
✔家を解体することになったけれど、何から始めればいいかわからない
✔解体業者の選び方で失敗したくない
✔施主がやらなければいけない手続きを知っておきたい
⚠ 業者任せにできない手続きもあります
解体工事の多くは業者が進めますが、建設リサイクル法の届出は施主(発注者)の義務です(業者への委任は可能)。また、解体後の建物滅失登記は、建物の所有者が1か月以内に申請しなければなりません。
施主が押さえておきたい2つの期限
建設リサイクル法の届出
着工の7日前まで
床面積80㎡以上の解体
建物滅失登記
解体後1か月以内
怠ると10万円以下の過料も
出典:建設リサイクル法10条、不動産登記法57条・164条
この記事では、解体工事の流れを4つのステップに分けて、施主がやること・業者に任せられることと、それぞれの注意点を紹介します。
自宅の建て替えや、相続した実家・空き家の整理などで、家の解体工事が必要になることがあります。ただ、はじめての解体工事だと、何から手をつければよいのかわかりませんよね。
解体工事の大きな流れは、次の4ステップです。
- 業者選び〜契約
- 工事開始までの準備
- 解体工事(主に業者が行います)
- 工事完了後の手続き
この記事でわかること
- ✔ 解体工事の全体の流れと、施主がやること
- ✔ 解体業者の探し方・選び方と、契約で確認すること
- ✔ 工事前に必要な届け出と、その期限
- ✔ 解体後に必要な建物滅失登記
- ✔ 解体工事にかかる日数と費用の目安

解体工事ステップ1|業者探し~契約まで
この章のポイント解体工事がうまくいくかどうかは、業者選びで大きく変わります。

解体工事の第一歩は、業者探しです。工事そのものは業者が行うため、施主にとっていちばん大切な仕事は「信頼できる業者を選ぶこと」といっても言い過ぎではありません。
解体業者の探し方
解体業者は、主に次のような方法で探せます。
- ・インターネットで地域の解体業者を検索する
- ・家族や知人、近所で解体をした人に紹介してもらう
- ・ハウスメーカー・工務店・不動産会社に紹介してもらう
ハウスメーカーなどを通して頼むと手間は減りますが、実際の工事は解体業者が行うため、中間マージンがかかって割高になることがあります。費用を抑えたいなら、解体の専門業者に直接相談するのもひとつの方法です。
候補を選ぶときは、次のポイントを確認しましょう。
| 確認したいこと | チェックのしかた |
|---|---|
| 解体工事の許可・登録があるか | 許可番号・登録番号を聞き、県の名簿や国の検索システムで確認する |
| 解体の実績があるか | 自宅と同じ構造(木造など)や、似た立地の工事をしたことがあるか |
| 見積書の内訳がくわしいか | 「解体工事一式」だけでなく、項目ごとに金額が書かれているか |
| 廃棄物をきちんと処理しているか | 処分先や、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の扱いを説明できるか |
| 賠償責任保険に入っているか | もしもの事故に備えて、保険の内容を教えてもらえるか |
| 担当者の対応はていねいか | 質問にわかりやすく答えてくれるか、近所への配慮の話があるか |
請負金額が500万円以上(税込)の解体工事には建設業許可(解体工事業)、500万円未満でも工事をする都道府県での「解体工事業の登録」(または土木・建築・解体工事業の建設業許可)が必要です。

許可・登録の確かめ方や、悪徳業者の見分け方はこちらでくわしく解説しています。
(関連記事:「解体工事で登録・許可なしは違法!悪徳業者を避けるポイントを紹介」)
補助金や助成金の有無を確認
古い住宅や空き家の解体に、補助金・助成金を出している自治体があります。国の制度ではなく自治体ごとの制度なので、対象となる建物の条件や金額、受付期間はそれぞれ違います。
多くの制度は、工事の契約や着工の前に申請することが条件です。先に工事を始めてしまうと対象外になることがあるので、業者を決める前に確認しておきましょう。
たとえば名古屋市には、老朽危険空家等除却費補助金などの制度があります(条件・受付状況は年度によって変わります)。
(関連記事:「名古屋市で解体工事する際に降りる補助金」)
解体業者に現地を調査してもらう
候補の業者がしぼれたら、現地を見てもらいましょう。正確な見積もりには、現地調査が欠かせません。業者は主に次のような点を確認します。
- ・建物の構造(木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造)と広さ
- ・前の道路の幅や、重機・トラックが入れるか
- ・隣の家との距離
- ・ブロック塀・庭木・物置など、建物以外に撤去するもの
- ・家の中に残っている家財の量
- ・アスベスト(石綿)を含む建材が使われていそうか
このとき、「この塀は残したい」「この木は残したい」といった希望があれば、はっきり伝えておきましょう。
見積り依頼と見積書の確認
現地調査のあと、見積もりを出してもらいます。2〜3社から見積もりを取って比べると、おおよその相場がつかめます。
見積書は総額だけでなく、内訳まで確認します。「一式」とだけ書かれている項目や、あとから追加費用がかかる条件(地中から古い基礎やがれきが出た場合など)は、契約前に質問して不明点をなくしておきましょう。相場よりあまりに安い見積もりにも注意が必要です。
見積書の見方は、こちらの記事でくわしく紹介しています。
(関連記事:「どう見る?解体工事費用の見積もり|内訳の見方や追加費用項目を紹介」)
契約
依頼する業者が決まったら、契約を結びます。建設業法19条では、工事の請負契約は工事内容や金額などを書面に記載し、署名または記名押印して取り交わすことが定められています(相手の承諾があれば電子契約も可能)。契約書を交わさずに進めようとする業者は避けましょう。
契約書では、主に次の点を確認します。
| 確認すること | チェックのポイント |
|---|---|
| 工事の範囲 | 建物のほか、塀・庭木・物置などをどこまで撤去するか。残す物は書いてあるか |
| 金額と支払い | 総額・支払い時期・支払い方法 |
| 工期 | 着工日と完了予定日。雨などで延びた場合の扱い |
| 追加費用 | 地中埋設物などが出たときの連絡方法と費用の決め方 |
| 第三者への損害 | 近隣に損害を与えた場合の負担や、保険での対応 |
| 契約不適合責任 | 工事の内容が契約と違った場合の対応 |
※2020年4月の民法改正で、以前の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に変わりました。
参考:建設業法(e-Gov法令検索)、法務省:民法(債権法)改正
解体工事ステップ2|契約完了~工事開始まで
この章のポイントこの時期は、施主がやることがいちばん多い期間です。
契約が終わったら、工事の開始までに準備を進めます。届け出や連絡などやることが多いので、なるべく余裕をもってスケジュールを組みましょう。
ライフライン(電気・ガス・ネット回線等)の解約手続き|配管や配線の撤去
解体の前には、電気・ガス・電話やインターネットなどの契約を止め、建物への引込線やメーターを撤去してもらう必要があります。手続きは契約者である施主が、それぞれの会社に連絡するのが一般的です。撤去の日程調整に時間がかかることもあるので、早めに連絡しましょう。
水道は、解体中にほこりを抑えるための散水に使うことがあります。止める時期は解体業者に確認してから手続きしましょう。
| 項目 | 連絡先 | ポイント |
|---|---|---|
| 電気 | 契約している電力会社 | 引込線・メーターの撤去も依頼する |
| ガス | 契約しているガス会社 | 都市ガスは配管、LPガスはボンベの撤去も |
| 電話・インターネット | 契約している通信会社 | 回線の撤去や機器の返却が必要なことも |
| ケーブルテレビ | 契約しているケーブル会社 | 引込線の撤去を依頼する |
| ホームセキュリティ | 契約している警備会社 | 機器の取り外しを依頼する |
| 水道 | 水道局 | 解体中に使うことがあるので、業者に時期を確認 |
※連絡が終わったものから、チェックを入れておくと漏れを防げます。
不要物を処分する
家の中に残った家具や家電、生活用品(残置物)の処分は、原則として建物の所有者(施主)の責任です。自分で処分できるものは先に片づけておくと、解体費用を抑えることにもつながります。
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機は家電リサイクル法の対象なので、粗大ごみには出せません。自分で処分しきれない場合は、解体業者にも相談してみましょう。
(関連記事:「解体前の不用品回収はどうすべき?費用を抑えるポイントや注意点」)
うるさいとの苦情トラブル回避のために|ご近所へ挨拶回りを
解体工事では、どうしても騒音や振動、ほこりが出てしまいます。工事の前には、ご近所へのあいさつをしておきましょう。苦情につながりやすいのは、次のようなことです。
- ・騒音や振動
- ・ほこり・粉じん
- ・工事車両の出入りや、道路の汚れ
- ・作業員のマナー(たばこ・話し声など)
あいさつは業者が行うことも多いですが、施主もいっしょに回ると、近所の方の受け止め方がずいぶん変わります。誰がいつ回るのか、業者と相談しておきましょう。工事期間や作業時間、連絡先を伝えておくと安心です。
(関連記事:「解体工事で隣の家からクレーム?発生しやすいトラブル例と対処法」)
【注意事項】解体工事に届け出が必要な許可や申請書類を確認する
解体工事には、いくつかの届け出や申請が必要です。多くは業者が行いますが、施主に義務があるものもあるので、誰が出すのかを業者と確認しておきましょう。

| 届け出・申請 | 期限 | 出す人 | 提出先 |
|---|---|---|---|
| 建設リサイクル法の届出 (床面積80㎡以上の解体) | 着工の7日前まで | 施主(発注者) ※委任状で代理も可 | 都道府県知事 (名古屋市などは市) |
| 石綿(アスベスト)事前調査結果の報告 (床面積80㎡以上の解体など) | 着工前 | 元請業者 | 労働基準監督署・自治体 (電子システム) |
| 特定粉じん排出等作業実施届出 (吹付け石綿などがある場合) | 作業開始の14日前まで | 施主(発注者) | 都道府県など (名古屋市は区の担当) |
| 建築物除却届 (床面積10㎡超) | 着工前 | 工事をする業者 | 都道府県知事 (建築主事経由) |
| 道路使用許可 | 道路を使う前 | 工事をする者・業者 | 警察署長 |
| 建物滅失登記 | 解体後1か月以内 | 建物の所有者 | 法務局 |
※提出先や細かな手続きは、自治体によって異なる場合があります。
それぞれの届け出の内容は、こちらでくわしく紹介しています。
(関連記事:「解体工事に必要な届け出一覧|自分で申請すれば節約できるポイントも紹介」)
建設リサイクル法の申請
床面積の合計が80㎡以上の建物を解体する場合、建設リサイクル法にもとづく届出が必要です。届け出るのは施主(発注者)で、期限は工事に着手する日の7日前までです。
建設リサイクル法は、コンクリートや木材などの建設資材を分別して、リサイクルを進めるための法律です。届出は委任状を出せば業者が代わりに行えるので、どちらが提出するかを事前に確認しておきましょう。名古屋市の場合、提出先は名古屋市(住宅都市局)です。
参考:建設リサイクル法(e-Gov法令検索)、愛知県:建設リサイクル法の届出窓口
道路使用許可申請
工事車両を道路に止めて作業したり、足場が道路にはみ出したりする場合は、道路使用許可が必要です。申請先は工事場所を管轄する警察署長で、工事をする人や請け負った業者が申請するのが一般的です。
アスベスト(石綿)の事前調査
建物の解体では、規模にかかわらずアスベストの事前調査が必要です。2023年10月からは、建物の調査は資格を持つ人が行うことになりました。アスベストが見つかった場合は、除去の工事と費用が必要になります。
(関連記事:「解体工事で建物にアスベストが使われていたら?除去の流れや費用目安を紹介」)
解体工事ステップ3|工事開始~終了まで(ほぼ業者側の作業)
この章のポイント工事が始まったら、施主は業者からの連絡に対応できるようにしておきましょう。
工事が始まると、施主が現場でやることはあまりありません。ただし、地中から古い基礎などが出てきたり、追加の工事が必要になったりすることもあるので、業者から連絡があったらすぐ対応できるようにしておきましょう。


| 工程 | 主な作業 |
|---|---|
| 足場・養生の設置 | 建物のまわりに足場を組み、防音・防じんシートで囲う |
| 瓦や建物内部の撤去・分別・搬出 | 瓦、畳、建具、設備、断熱材、石こうボードなどを手作業で取り外し、種類ごとに分ける |
| 重機の搬入 | 道路の幅や敷地に合った大きさの重機を運び込む |
| 建物本体・基礎の解体 | 重機で建物を壊しながら、木くず・金属などを分別する。基礎も掘り起こして撤去 |
| 地中埋設物の確認・撤去 | 古い基礎や浄化槽、がれきなどが埋まっていないか確認する |
| ガラの撤去・整地 | がれき(ガラ)を運び出し、土地を平らにならす |
| 清掃・引き渡し | 現場と周辺を清掃し、施主が仕上がりを確認する |
アスベストを含む建材がある場合は、建物を壊す前に除去作業を行います。また、もっとも大きな音や振動が出るのは、重機で建物本体を壊す工程です。

地中埋設物の確認・撤去|施主に相談が来る場合も
建物と基礎を撤去したあと、地中に古い基礎や浄化槽、がれきなどが埋まっていないかを確認します。見積もりの段階ではわからなかったものが出てくると、撤去のための追加費用がかかることがあります。
その場合は業者から相談の連絡が来るので、写真などで状況を確認し、撤去の方法や費用について話し合って決めましょう。
(関連記事:「解体工事で土地から地中埋設物が出てきたら?撤去費用や調査の相場を紹介」)
工事完了・引き渡し
工事が終わったら、更地になった現場を業者といっしょに確認します。残してほしいと伝えた塀や木が残っているか、境界の杭が動いていないか、周辺がきれいになっているかなどを見ておきましょう。確認がすんだら引き渡しです。
解体工事ステップ4|工事終了後にやること
この章のポイント解体後の手続きは、施主(建物の所有者)が行うものです。
建物滅失登記
建物を取り壊したら、法務局に建物滅失登記を申請します。不動産登記法では、建物がなくなった日から1か月以内に申請することが義務づけられています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 建物がなくなった日から1か月以内(不動産登記法57条) |
| 申請する人 | 建物の所有者(登記名義人) |
| 申請先 | 建物があった場所を管轄する法務局 |
| 主な書類 | 申請書、解体業者が発行する「建物滅失証明書(取毀証明書)」、解体業者の印鑑証明書など |
| 申請しないと | 10万円以下の過料の対象になることがある(同法164条) |
※解体業者が法人の場合、申請書に会社法人等番号を書けば、印鑑証明書を省略できることがあります。
登記が残ったままだと、土地の売却や建て替えの手続きが進められなかったり、すでにない建物に固定資産税がかかり続けたりするおそれがあります。
滅失登記は、土地家屋調査士に頼むこともできますし、自分で申請することもできます。自分で行えば、書類の取得費用などの実費だけで済みます。
自分で申請する方法や必要書類は、こちらの記事でくわしく解説しています。
(関連記事:「建物滅失登記とは?自分で申請する方法・必要書類・費用をわかりやすく解説」)
土地の固定資産税も確認しておこう
住宅が建っている土地は、固定資産税が安くなる特例を受けています。毎年1月1日時点で住宅がない土地は特例の対象外になるため、解体した翌年度から土地の税金が上がることがあります。解体する時期は、土地の活用や売却の予定とあわせて考えましょう。
税金の変わり方は、こちらの記事でも図で解説しています。
(関連記事:「空き家の解体費用の相場を解説!解体するメリット・デメリットも」)
解体工事にかかる日数
この章のポイント木造住宅なら、工事そのものは1〜2週間ほどが目安です。
30坪ほどの木造住宅の場合、解体工事にかかる日数はおおよそ7〜10日が目安です(当社の施工経験による目安)。建物が大きい、アスベストの除去がある、重機が入れず手作業が多いといった場合は、もっと日数がかかります。
また、工事の前には見積もりや届け出、ライフラインの停止などの準備期間も必要です。建て替えや売却の予定がある場合は、準備も含めて余裕をもったスケジュールを組みましょう。
(関連記事:「解体工事の期間はどれくらいかかる?工期が延びる原因と対処法とは」)
解体工事の費用はどれくらい?
この章のポイント建物の構造と広さで、おおよその目安が決まります。
| 建物の構造 | 坪単価の目安 | 30坪の場合 |
|---|---|---|
| 木造 | 約3万〜5万円 | 約90万〜150万円 |
| 鉄骨造 | 約4万〜7万円 | 約120万〜210万円 |
| 鉄筋コンクリート造(RC造) | 約6万〜10万円 | 約180万〜300万円 |
※建物本体の解体の目安です(税別)。塀や庭木の撤去、家財の処分、アスベストの除去などは別にかかります。立地や建物の状態によって大きく変わります。
解体費用は、主に建物の取り壊し費用・廃棄物の運搬と処分の費用・建物以外の撤去費用(付帯工事)・諸経費でできています。正確な金額は、現地調査のうえで見積もりを取って確認しましょう。
(関連記事:「家の解体費用の相場はどれくらい?内訳や安くする方法をご紹介!」)
よくある質問
まとめ
この記事のまとめ
- 解体工事は業者選び → 工事前の準備 → 解体工事 → 解体後の手続きの4ステップ
- 業者は許可・登録、見積書の内訳、保険などを確認し、2〜3社を比べて選ぶ
- 建設リサイクル法の届出は着工7日前まで。施主の義務なので、誰が出すかを確認
- ライフラインの停止や家財の片づけ、近所へのあいさつは早めに準備
- 解体後は1か月以内に建物滅失登記を申請する
“家族想い”の解体工事なら信頼できる建商へご相談を!
解体工事は、ご近所への配慮や法律にそった手続きなど、気をつけることがたくさんあります。だからこそ、業者選びがとても大切です。
建商では、“家族想い”の解体工事を心がけています。
- ・必ず現地調査をおこなってからのお見積り
- ・追加費用がある際には事前にご相談
- ・用途に合わせた解体工事
- ・工事前には近隣へのご挨拶
- ・用途に合わせた解体後の土地成形
- ・工事スケジュールは明確に
- ・スタッフのモラルの徹底
- ・建設リサイクル法に則った廃棄物処理
- ・トラブルの際には誠意をもって丁寧にご対応
- ・丁寧できれいなお引渡し
はじめての解体工事でわからないことも、お気軽にご相談ください。
\ はじめての解体工事のこと、気軽に聞いてください /
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現地調査にもとづいて、内訳のわかるお見積もりをご提示します。
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