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建物滅失登記とは?自分で申請する方法・必要書類・費用をわかりやすく解説

最終更新日:2026年10月
はじめに
こんなお悩みはありませんか?
✔家を解体したあと、どんな手続きが必要かわからない
✔建物滅失登記を自分で申請できるか知りたい
✔必要書類や費用、申請先を確認しておきたい
⚠ 期限は「取り壊した日から1か月以内」です
建物を取り壊したら、建物の所有者は1か月以内に建物滅失登記を申請する義務があります(不動産登記法57条)。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
建物滅失登記の基本
申請の期限
1か月以内
建物を取り壊した日から
専門家に頼む場合
5万円前後
土地家屋調査士の報酬の目安
※報酬は事務所や建物の内容によって変わります
この記事では、解体工事を行う立場から、建物滅失登記の自分で申請する方法・必要書類・費用と、名古屋市で申請する場合の申請先をわかりやすく紹介します。
家を解体したあとに必要になる手続きのひとつが、建物滅失登記(たてものめっしつとうき)です。名前は難しそうですが、必要な書類がそろえば、専門家に頼まず自分で申請することもできます。
この記事でわかること
- ✔ 建物滅失登記とは何か、誰がいつまでに申請するのか
- ✔ 自分で申請するときの流れと、申請書の書き方
- ✔ 必要書類と、解体業者から受け取る書類
- ✔ 自分で申請する場合と専門家に頼む場合の費用
- ✔ 名古屋市で申請する場合の法務局と、申請しないとどうなるか
建物滅失登記とは?
この章のポイント建物がなくなったことを、法務局の登記記録に反映させる手続きです。
建物を新築すると、法務局の登記記録に、建物の所在や構造、床面積、所有者などが記録されます。建物滅失登記は、取り壊しなどで建物がなくなったときに、その登記記録を閉じるための手続きです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請する人 | 建物の所有者(登記記録の表題部所有者、または所有権の登記名義人) |
| 期限 | 建物がなくなった日から1か月以内 |
| 申請先 | 建物があった場所を管轄する法務局(登記所) |
| 申請しないと | 正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象になることがある |
| 所有者が亡くなっている場合 | 相続人が申請できる |
※不動産登記法57条・164条・30条によります。
なお、もともと登記されていない建物(未登記の建物)は、滅失登記を申請することはできません。この場合の手続きは、あとの章で紹介します。
建物滅失登記を自分で申請する流れ
この章のポイント必要な書類がそろえば、自分で申請することもできます。

① 解体業者から書類を受け取る
解体工事が終わったら、解体業者から建物滅失証明書(取毀証明書)と、業者の印鑑証明書などを受け取ります。建物滅失証明書は、どの建物を、いつ取り壊したかを解体業者が証明する書類です。
解体業者が法人で、申請書に会社法人等番号を書く場合は、印鑑証明書などを省略できることがあります。どの書類をもらえるか、工事の前に解体業者に確認しておくと安心です。
② 登記事項証明書で登記の内容を確認する
申請書には、建物の所在や家屋番号、構造、床面積などを、今の登記記録のとおりに書きます。法務局で登記事項証明書を取るか、手元の登記の書類で内容を確認しておきましょう。
※登記事項証明書の手数料は、窓口で受け取る場合1通600円、オンラインで請求して郵送で受け取る場合520円です(2026年10月時点)。
③ 申請書を作る
申請書の様式と記載例は、法務局のホームページで公開されています。主に次のことを書きます。
| 書く項目 | 書き方のポイント |
|---|---|
| 登記の目的 | 「建物滅失」と書く |
| 添付情報 | 「建物滅失証明書」など、添付する書類を書く |
| 申請日・提出先 | 申請する日と、提出する法務局の名前 |
| 申請人 | 住所・氏名・連絡先の電話番号 |
| 建物の表示 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積(不動産番号を書けば省略できる) |
| 登記原因及びその日付 | 「令和○年○月○日取壊し」。建物滅失証明書の日付を書く |
④ 法務局へ提出する
申請書と添付書類をそろえて、建物があった場所を管轄する法務局に提出します。提出の方法は次の3つです。
| 方法 | ポイント |
|---|---|
| 窓口に持っていく | 管轄の法務局の窓口に提出する |
| 郵送する | 封筒に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送る |
| オンラインで申請する | マイナンバーカードとICカードリーダライタを使って申請する。添付書類は別に法務局へ持参か郵送する |
完了した書類の郵送を希望する場合は、宛名を書いた返信用封筒と、書留郵便の分の切手を同封します。
⑤ 登記官の確認・登記の完了
申請後、法務局の登記官が内容を確認します。必要に応じて、現地を調査することもあります。手続きが終わると、登記完了証が交付されます。
建物滅失登記の必要書類
この章のポイント解体業者から受け取る書類が中心です。

| 書類 | 入手先 | ポイント |
|---|---|---|
| 登記申請書 | 自分で作成 | 法務局の様式・記載例を使う |
| 建物滅失証明書(取毀証明書) | 解体業者 | 業者が記名押印したもの |
| 解体業者の印鑑証明書 | 解体業者 | 会社法人等番号を書けば省略できることがある |
| 案内図 | 自分で作成 | 建物があった場所がわかる地図。登記官が現地を確認するときに使う |
| 委任状 | 自分で作成 | 家族や代理人が申請するとき |
| 相続を証する書類 | 市区町村など | 所有者が亡くなっていて、相続人が申請するとき(戸籍など) |
| 住民票の写しなど | 市区町村 | 申請人の住所や氏名が登記と違うとき |
※添付書類は原本を提出します。必要な書類はケースによって変わるので、迷ったら管轄の法務局に相談しましょう。
建物滅失登記の費用
この章のポイント自分で申請すれば、専門家への報酬はかかりません。

| 申請の方法 | 主な費用 |
|---|---|
| 自分で申請する | 登記事項証明書の手数料、郵送料(書留)、交通費など |
| 土地家屋調査士に頼む | 報酬(5万円前後が目安)+実費 |
※報酬は事務所や建物の数・内容などによって変わります。正確な金額は依頼先に確認してください。
建物滅失登記のような建物の表示に関する登記の申請を代わりに行うのは、土地家屋調査士の仕事です。司法書士は、原則としてこの手続きの代理を仕事として行うことはできません。
POINT自分で申請するか迷ったら
書類がそろっていて、所有者本人が申請するシンプルなケースなら、自分で申請しやすい手続きです。一方、所有者が亡くなっている、登記の住所が古いまま、附属の建物がたくさんあるといった場合は、必要な書類が増えるので、土地家屋調査士に相談するのもひとつの方法です。
名古屋市で建物滅失登記を申請する場合
この章のポイント建物があった区によって、申請先の法務局が分かれます。
| 申請先 | 管轄する区 |
|---|---|
| 名古屋法務局(本局) | 中区・東区・北区・中村区・西区・千種区・昭和区 |
| 名古屋法務局 熱田出張所 | 熱田区・南区・中川区・港区・瑞穂区・緑区 |
| 名古屋法務局 名東出張所 | 名東区・守山区・天白区 |
※名古屋法務局(本局)の所在地は、名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館です。名古屋市以外は、建物があった市町村を管轄する法務局を確認してください。
名古屋法務局は、登記所ごとに登記の完了予定日をホームページで公表しています。2026年10月上旬に申請した表示登記では、申請からおおむね1〜2週間で完了する予定とされていました。書面で申請した場合は、オンライン申請より数日余計にかかることがあります。
参考:名古屋法務局:管轄のご案内、名古屋法務局:登記完了予定日
名古屋市の市税事務所にも連絡を
名古屋市では、家屋を取り壊したら、その家屋がある区を担当する市税事務所(固定資産税課)に知らせるよう案内しています。申告書などの提出は不要です。
建物滅失登記をしないとどうなる?
この章のポイント期限を過ぎないうちに、早めに手続きしましょう。
建物滅失登記は、法律で申請が義務づけられた手続きです。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
また、登記記録に取り壊した建物が残ったままだと、土地を売るときや、新しい建物を建てて登記するときに、手続きが進めにくくなることがあります。解体工事が終わったら、早めに申請しましょう。
固定資産税は1月1日時点で決まる
固定資産税は、毎年1月1日時点で建っている家屋に、その年度の1年分がかかります。年の途中で取り壊しても、その年度の税金は1年分を納めます。
また、住宅が建っている土地は固定資産税が安くなる特例を受けていますが、解体して住宅がなくなると、翌年度から土地の税金が上がることがあります。
土地の税金の変わり方は、こちらの記事で図解しています。
(関連記事:「空き家の解体費用の相場を解説!解体するメリット・デメリットも」)
未登記の建物を取り壊したときは
もともと登記されていない建物は、法務局への滅失登記はできません。取り壊したことは、固定資産税を担当する市町村の窓口に知らせましょう。名古屋市の場合は、区を担当する市税事務所です。
よくある質問
まとめ
この記事のまとめ
- 建物滅失登記は、建物がなくなったことを登記記録に反映させる手続き
- 建物の所有者が取り壊した日から1か月以内に、管轄の法務局へ申請する
- 必要書類の中心は、解体業者が発行する建物滅失証明書と印鑑証明書
- 自分で申請すれば専門家への報酬はかからない。土地家屋調査士に頼むなら5万円前後が目安
- 名古屋市では、取り壊したことを区の担当の市税事務所にも知らせる
解体工事から手続きまで、建商にご相談ください
建物滅失登記をスムーズに進めるには、解体業者から必要な書類をきちんと受け取ることが大切です。建商では、工事が終わったあとに、建物滅失証明書や印鑑証明書など、滅失登記に必要な書類をお渡ししています。解体工事の前の届け出から工事後の手続きまで、わかりやすくご説明します。
解体の前後に必要な届け出は、こちらの記事でまとめています。
(関連記事:「解体工事に必要な届け出一覧|自分で申請すれば節約できるポイントも紹介」)
(関連記事:「解体工事が初めての方へ|全体の流れと業者の選び方、届け出についてなど」)
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