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解体工事に必要な届け出一覧|自分で申請すれば節約できるポイントも紹介
解体工事では、工事前後にさまざまな届出が必要です。その多くは解体業者が代行してくれますが、施主が自ら行うことで解体費用を少しおさえられます。 今回は、解体工事で必要になる届出について紹介します。 なお解体費用を安くしたい方は、こちらの記事もぜひご覧ください。 関連記事:「家の解体費用の相場はどれくらい?内訳や安くする方法をご紹介!」
解体工事に必要な届出一覧
届出・申請 | 期限 | やるべき人 | 委任 |
建設リサイクル法に関する届出 | 着工の7日前 | 施主 | できる |
建築物除却届 | 着工の前日 | 解体工事業者 | 不要 |
道路使用許可申請 | 着工の前日 | 解体工事業者 | 不要 |
ライフラインの撤去 | 着工の前日 | 施主 | できない |
アスベスト除去の届出(特定粉じん排出等作業実施届) | 着工の14日前 | 施主・解体工事業者 | できる |
建物滅失登記申請 | 工事完了後1カ月 | 施主 | できる |
※アスベスト除去の届出は、解体予定の建物にアスベストが含まれている場合のみ。
- ・施主の対応が必須のもの:ライフラインの撤去
- ・施主自らの申請を推奨するもの:建物滅失登記申請
ライフラインの撤去以外はすべて解体業者へ任せられます。ただ建物滅失登記申請は委任費用が5万円前後大きいため、余裕があるならご自身での申請をおすすめします。自分でやれば1,000円かかりませんし、申請自体も簡単です。 その他の届出は着工前に必要なものばかりですので、施主自らが対応したい場合は早めに解体業者へ相談しましょう。なお委任費用の目安は、すべて合わせて5万円前後です。 ここからは、各届出・申請について詳しく解説していきます。
建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法に基づく届出です。
- ・届出の期限:着工の7日前まで
- ・提出窓口:各自治体で指定された窓口
- ・届出が必要になる解体工事:床面積80平米以上のコンクリート、木材、アスファルトなどを用いた建築物等の解体
80平米を坪数に直すと24~25坪程度ですので、平均的な日本の戸建てはほぼ届出の対象です。 届出に必要な書類は以下の通り。
書類 | 内容 |
届出書 | 発注者や業者、工事内容などを記入。用紙は各自治体のHPからダウンロードできる。 |
工程表 | 解体工事の工程表(届出書に添付) |
分別解体等の計画等 | 建築物の周辺状況や解体工事の作業内容、廃棄物の発生見込み量などを記載 |
付近見取図 | 対象の建物の案内図(地図) |
対象建築物の写真 | 平面図などでも可 |
解体工事業の登録または建設業法の許可を受けた書類の写し | 解体業者からコピーをもらう |
※自治体によっては追加で書類が必要になる場合もあります。詳しくは各自治体へご確認ください。 施主自らとなると書類準備のハードルが高いため、実際は解体業者に委任するケースがほとんどです。 ご自身で申請する場合、不明点は解体業者に確認しつつの記入になります。時間がかかることを見越して、早めに業者へ相談しましょう。 (参考:名古屋市「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の概要」より)
建築物除却届
建築基準法第15条に基づく届出です。これもほとんどの家屋が該当します。
- ・届出の期限: 着工の前日まで
- ・提出窓口:各自治体で指定された窓口
- ・届出が必要になる解体工事:除却工事に係る部分の床面積の合計が10平米以上
除却工事施工者(解体業者)が工事前日までに届け出る書類ですが、施主が申請することも可能です。 書類は1面・2面の2ページ構成となっており、解体業者の情報や解体予定の建物の詳細を記入します。 書類は各自治体のサイトからダウンロードできます。 (参考:名古屋市「建築物を除却する場合」より)
道路使用許可申請
工事車両を敷地内に止められない場合は、道路を使用する許可を警察署に申請します。
- ・届出の期限: 着工の前日まで
- ・提出窓口:道路を管轄する警察署の交通課
- ・申請費用:2,500円程度
解体業者で許可を取る場合が多いですが、施主も申請できます。 必要な書類は以下の通り。
書類 | 内容 |
申請書 | 管轄の警察署HPからダウンロードできる |
添付書類 | 地図や工程表など |
※詳しくは各警察署の申請書に従ってください。 (参考:愛知県警「道路使用許可、通行許可等の申請手続き」)
ライフラインの撤去
解体工事前に、建物のライフラインを撤去します。 ライフラインの撤去を怠ると工事中の事故につながる恐れがあるため、着工までに忘れず対応してください。 ライフラインとは、例えば以下のようなものです。
- ・電気
- ・ガス
- ・水道
- ・電話
- ・インターネットやケーブルテレビ など
例えば電気なら、電気設備(引き込み線、メーター、アンペアブレーカー)の撤去が必要です。 各会社への連絡は着工まで2週間〜1カ月の余裕があるうちに、必ず「解体工事である」と伝えましょう。 なお水道は工事で使用する場合があります。停止すべきかは解体業者の指示に従ってください。
建物滅失登記申請
建物滅失登記申請は抹消登記とも呼ばれ、解体工事後にその土地から建物がなくなったことを登記する手続きです。
- ・届出の期限:工事完了から1カ月以内
- ・提出窓口:建物の所在地を管轄する法務局
- ・申請費用:申請は無料。申請書の作成で、登記事項証明書の取得費(480〜600円)や郵送費がかかる
建物滅失登記申請を怠ると、不動産登記法164条により10万円以下の罰金が課せられます。ほかにも土地の売買ができないなどの不都合が生じるため、解体工事後は速やかに申請しましょう。 申請に必要な書類は以下の通りです。
書類 | 内容 |
建物滅失登記申請書 | 法務局の窓口または法務局のサイトからダウンロードできる |
建物取毀(とりこわし)証明書 | 工事を依頼した解体業者からもらう |
解体業者の印鑑証明書 | 工事を依頼した解体業者からもらう |
解体業者の登記事項証明書 (業者が法人の場合) | 工事を依頼した解体業者からもらう |
案内図 | 解体した建物のあった場所の地図 |
解体した建物の所有者が故人の場合は、追加で以下の書類が必要です。
- ・亡くなった人の戸籍謄本または除籍謄本
- ・亡くなった人の住民票の除票または戸籍の附票
- ・相続人の戸籍謄本
上記の書類を揃えて法務局の窓口へいくか、郵送で申請します。
特定粉じん排出等作業実施届(アスベスト除去の届出)
建物の解体工事では、事前にアスベストの使用有無を調査します。その結果、規定レベル以上のアスベストの使用が判明した場合は、大気汚染防止法に基づいて特定粉じん排出等作業実施届が必要です。
- ・届出の期限:着工の14日前まで
- ・提出窓口:各都道府県の定める窓口
特定粉じん排出等作業実施届は各都道県・自治体のサイトからダウンロードできます。 届出には作業工程表などの多くの添付書類が必要です。届出の義務は施主にありますが、現実的には業者と相談した上で委任することになるでしょう。 アスベストに関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせて参考にしてください。 関連記事:「解体工事で建物にアスベストが使われていたら?除去の流れや費用目安を紹介」
注意!届出を怠ると罰則が課されることも…
解体工事関係の届出・申請は、提出忘れや虚偽の申請で罰則が課されます。例えば、提出を怠った場合の罰則は以下の通りです。
- ・建設リサイクル法に関する届出:20万円以下の罰金
- ・道路使用許可申請:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
- ・建築物除却届:50万円以下の罰金
- ・建物滅失登記申請:10万円以下の過料
- ・特定粉じん排出等作業実施届:3ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金
届出の義務者が施主のものについては、委任した段階で責任が業者に移ります。もし期日までに申請できるか自信がない場合は、多少費用をかけてでも委任をおすすめします。
近隣への挨拶も忘れずに
届出や申請とは別に、近隣への事前説明と挨拶は忘れずに行いましょう。 解体工事は騒音や粉塵がつきものです。連絡もなく着工しては、近隣の方々の気持ちもよくありません。 不要なトラブルを避ける意味でも、近隣の方へ配慮は重要です。 解体工事への近隣トラブルについては、下記の記事を参考にしてください。 関連記事「解体工事で隣の家からクレーム?発生しやすいトラブル例と対処法」
解体工事をお考えなら建商へ
解体工事にはさまざまな届出・申請が必要です。
- ・建設リサイクル法に関する届出
- ・建築物除却届
- ・道路使用許可申請
- ・ライフラインの撤去
- ・特定粉じん排出等作業実施届(アスベストが使われている場合)
- ・建物滅失登記申請
ライフラインの撤去以外は解体業者へ委任できます。委任費用は見積もりの内訳を確認しましょう。 関連記事:「どう見る?解体工事費用の見積もり|内訳の見方や追加費用項目を紹介」 届出を施主自ら行うことで費用を少しおさえることは可能ですが、各届出には提出期限があり、未届・未申請のまま着工はできません。よってご自身で届出・申請をしたい場合は、事前にきちんと業者に相談しましょう。 「どうしても費用を節約したい…」というのであれば、上記届出のうち、建物滅失登記申請はご自身で行うことをおすすめします。解体後なので工事に影響は出ませんし、書類の準備・申請も簡単です。 健商なら、各種届出・申請の委任費用も良心価格をご提示!親切・丁寧・お値打ちで、お客様想いの解体工事を行います。 解体工事をお考えなら“あなたの家の解体屋さん”建商へぜひご相談を! お問い合わせはこちらから:株式会社建商 お問い合わせページ
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